睡眠時歯科筋電図検査が診療報酬改定で新設

睡眠時歯科筋電図検査が診療報酬改定で新設

検査」における評価の見直しで「睡眠時歯科筋電図検査」が新設

睡眠時のブラキシズム(歯ぎしり)の評価を行うための検査を行った場合の評価を新設する。

(新)睡眠時歯科筋電図検査(一連につき)580点

[算定要件]
注: 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、睡眠時筋電図検査を行った場合に算定する。
(1)睡眠時歯科筋電図検査は、問診又は口腔内所見等から歯ぎしりが強く疑われる患者に対し、診断を目的として、夜間睡眠時の筋活動を定量的に測定した場合に、一連につき1回に限り算定する。
尚、検査の実施に当たっては、「筋電計による歯ぎしり検査の基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を遵守すること。

[施設基準]
二十睡眠時歯科筋電計検査の施設基準
(1)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

厚生労働省 令和2年度診療報酬改定の概要(歯科)
令和2年3月5日版  P76より

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