女性の職場における活躍を推進する 女性活躍推進法が成立しました!

【301人以上の労働者を雇用する事業主の皆様へ】 (PDFへ
平成28年4月1日までに
①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、②行動計画の策定・届出、③情報公表などを行う必要があります

301人以上の労働者(※)を雇用する事業主の皆様は、以下のご準備をお願いします。
※労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。また、300人以下の事業主の皆様は努力義務となっています。
次の女性の活躍状況
(①~④:基礎項目)については必ず把握し、課題分析を行ってください。
①採用者に占める女性比率②勤続年数の男女差③労働時間の状況④管理職に占める女性比率★女性の活躍状況の把握や課題分析のための支援ツールについては、厚生労働省のホームページにおいて公表しています。ぜひご活用ください!
(※1)そのほかの選択項目については、厚生労働省令で定めています。
(※2)望ましい課題分析の手法については、行動計画策定指針で定めています。
① 自社の女性の活躍状況を把握し(※1)、課題分析を行ってください
(※2)
ステップ1の結果を踏まえて、女性の活躍推進に向けた
①行動計画の策定、②都道府県労働局への届出、③労働者への周知、④外部への公表を行ってください。
①行動計画には、(a)計画期間 (b)数値目標 (c)取組内容 (d)取組の実施時期を盛り込んでください。
★女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベースについては、来年2月頃厚生労働省のホームページにおいて公表予定ですので、行動計画の公表先として、ぜひご活用下さい!
(※)労働者への周知方法、外部への公表方法については、厚生労働省令で定めています。
(※)効果的な取組内容については、行動計画策定指針で定めています。
優秀な人材の確保と企業の競争力向上につなげるため、自社の女性の活躍に関する情報を公表してください。
★女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベースについては、来年2月頃厚生労働省のホームページにおいて公表予定ですので、情報公表先として、ぜひご活用下さい!
(※)①採用者に占める女性比率、②勤続年数の男女差、③労働時間の状況、④管理職に占める女性比率のほかの公表項目、公表方法については、厚生労働省令で定めています。
(※)公表項目はその中から、適切であると考える項目を一つ以上選んで公表してください。
② 行動計画の策定、届出、社内周知、公表を行ってください
③ 自社の女性の活躍に関する情報を公表してください
※ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
(※)認定基準については、厚生労働省令で定めています。
(※)認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。